Japanese visa,Naturalization,immigration service office, Tokyo

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中央区 日本橋 篠原行政法務事務所  > 永住申請手続
帰化申請永住申請ビザ・在留資格取得変更
NPO設立外国会社の日本拠点設立(対内投資)中小企業事業継承
どんな人が申請できる?
 永住申請を希望する人は、基本的に以下の要件が満たされている必要があります。
 ご自分の在留資格、現在与えられている在留期間、そしてこれまで何年何ヶ月継続して
 日本に在留しているのかご確認下さい。

 【1】就労の資格で在留中の方は、10年以上継続して日本に居住していること。
   ※注:この10年は確定的なものではありませんが、10年以上が望ましいとされています。
   また、この10年には、日本の大学等で勉強していた期間も含まれます。


 【2】日本人や永住者の配偶者である方は、継続して3年の居住実績があれば申請できます。

 【3】日本人配偶者と海外で結婚し、同居の期間が3年以上であれば日本での在留実績は
   1年以上あれば申請できます。
準備書面
・申請書 
・申請理由書 
・身分関係を証する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等 
・申請人(及び家族全員の)外国人登録証明書は住民票 
・在職証明書
・法人登記簿登記簿謄本(法人の役員) 
・確定申告書写し(自営業者) 
・源泉徴収票(給与生活者) 
・各種納税証明書 
・預貯金残高証明書 
・住民税課税証明書 
・身元保証書 
・保証人の職業証明書 
・保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 
・保証人の所得証明書 
・自宅付近の略図 
・家族状況報告書 
・その他申請人個々の事情に合わせた資料 
【申請から結果通知までどの位かかる?】
以前は概ね半年位で結果通知がされていましたが、現在は10ヶ月位かかっています。
これは、当局への申請件数の増加、審査の厳正化等の影響と思われます。従って、審査中に現在の
在留期限が来てしまう方は、その期限までに必ず「在留期間更新許可申請」をしなければなりません。
ご注意下さい。
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