Japanese visa,Naturalization,immigration service office, Tokyo

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中央区 日本橋 行政法務事務所 > 帰化申請手続
帰化申請永住申請ビザ・在留資格取得変更
NPO設立外国会社の日本拠点設立(対内投資)中小企業事業継承
どんな人が申請できる?
 外国人ならだれでも申請できるわけではありません。日本の国籍法では、概ね以下の条件が
 規定されています。


 【1】 日本国内に継続して5年以上住所があること。
    (日本国民であった者も実子や日本国民の配偶者の場合は、継続して3年以上日本に住所が
    あること。日本国民の配偶者で婚姻生活が3年以上あれば、日本居住歴は1年でも認められる。)

 【2】 20歳以上で本国法によって能力を有すること。

 【3】 素行が善良であること。  

 【4】 生計能力があること。
 
 【5】 現在国籍がないか、又は帰化によって従前の国籍を離脱できること。
  
 【6】 日本国又は日本政府を破壊することを企てる思想がないこと。そのような団体への加入歴
    がないこと。
帰化申請手続の流れ (当事務所にご依頼の場合)
 ステップ  項目  説明
1  相談  申請の可否、必要なアドバイスを致します。
2  業務委任  費用、手続方法等をご説明致します。
3  書類作成・収集開始・管轄法務
 局への申請予約
 一部、ご依頼人に書類収集をお願いします。
4  詳細のヒヤリング  詳細について、適宜確認させて頂きます。
5  書類作成完了
6  法務局への出頭、申請

 申請人自ら申請することになっていますが、
 出頭には当職も同行致します

7  法務局による個別面談

 1回~2回程行われます。(30分~1時間)

8  許可通知

 法務局から通知があります

9  帰化者の身分証明書交付

 法務局にて交付されます。

10  市区町村への帰化の届出・外
 国人登録カード返還

 管轄の役所で日本の戸籍を作ります。

 ■準備書面     
 準備書面は、申請人の職業、年齢、日本人との身分関係の有無、その他個々人の状況によって
 異なります。しかし、概ね以下の準備が必要です。 

 【基本書面】
 ■申請書  ■帰化の動機書  ■履歴書  ■宣誓書  ■旅券の写し  ■写真(2枚)

 【身分の証明書】
 ■国籍証明書  ■親族の概要書  ■本国の戸籍謄本 ■外国人登録原票記載事項証明書  
 ■婚姻証明書  ■出生証明書  ■最終学歴証明書  
 ■日本人の戸籍謄本・住民票(配偶者が日本人の場合)

 【生計の証明書】
 ■生計の概要書  ■在勤・給与証明書  ■預貯金残高証明書  ■事業の概要書
 ■土地・建物登記簿謄本又は賃貸借契約書  

 【素行・その他の証明として】
 ■各種納税証明書  ■運転記録証明書  ■各種表彰状、感謝状、技能、資格証明書
 ■自宅付近、勤務先付近の略図  ■その他申請人の状況に応じて必要な書面
帰化と永住 ・・・ 何が違う?  帰化の意味・永住の意味
 相談される方の中には、帰化と永住の意味の違いをご存知ないまま、「帰化したいがどんな手続が
 必要ですか?」とか「永住ビザをとりたいんだけど・・・」という方がおられます。「帰化」するということは、
 これまでの国籍を離脱して日本国籍を取得するということです。つまり、日本人になるということです。
 当然、日本人としての法的身分が保証されると同時にこれまでの国籍がなくなるわけですから、従前
 の国籍国では外国人としての扱いになってしまいます。
 一方、「永住」はあくまで外国人の在留資格の一種であって、帰化(国籍取得)とは全く異なる性格の
 ものです。
 但し、在留期間更新等の面倒な手続きはなくなります。どちらにしても、今後の人生に大きく影響を
 与える重大な申請です。よく考えて後悔のないようにしましょう。
 帰化・永住の申請を成功させる秘訣
 帰化と永住では申請要件は異なりますが、基本的には申請前と申請後に以下のことを心がけることが
 成功へのポイントになります。ここでは、絶対に守って頂きたいことと、望ましいことに分けてご紹介
 します。
  絶対守って頂きたいこと
   ■帰化又は永住の意思を強くもつこと。
   ■申請することについて、家族等の関係者の賛同を得ること。
   ■交通事故、事件等に関与しないこと。
   ■納税はきちんとしておくこと。(所得税、住民税、自動車税等)
   ■日本語の読み書きができるようになること。
     (小学校3年生くらいのレベルは必要です。特に帰化申請では重要です。)
  望ましいこと
  ■日本社会とのつながりを大切にしておくこと。(各種ボランティア活動、地域活動、近所づきあい等)
  ■日本人の友人をもつこと。
  ■勤務先や近隣住民との関係を良好に保っておくこと。
  ■給与生活者であれば、給与明細書や会社発行の源泉徴収票は大切に保管しておくこと。
  ■自分で申請する場合は、決心してからなるべく早く申請に到るようにすること。 
   (申請が遅くなると、せっかく集めた書類の発行日付が申請時に古くなってしまって、再度書類取得
   をしなければならなくなることがあります。)効率的に申請するためには、この分野の専門家である  
   行政書士に依頼した方が望ましいと思います。
永住申請
 帰化と永住それぞれについて、具体的な申請要件と準備書類
 をみてみましょう。 永住申請についての詳細はコチラから
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