当事務所は、日本市場参入を計画している外国会社のサポートをしています。日本国内に拠点を
設立するのも対日投資の活動です。このページでは、拠点設立の際の事業拠点の種類とそれぞれの
特徴、日本進出時の注意点をご紹介します。
1.事業形態の種類と特徴
| 種類 |
特徴 |
| 駐在員事務所 |
日本国内で営業活動はできません。売上をたてないわけで
すから、各種の税務届出、日本銀行経由財務省その他の役
所への対内直接投資の届出・報告はいりません。登記の必
要もありません。日本市場の調査、本国への情報提供、販路
拡大のための広告・宣伝活動等のみを行う計画には最適で す。 |
| 支店 |
本国の本社の意思命令に基づいて日本国内でサービス、販 売等の事業活動を行う拠点です。独立した法人とはみなされ ませんが、法人企業との取引は本国本社を代理して行うこと ができます。支店設置するには登記が必要ですが、日本の 会社ではありませんので定款を作成する必要はありません し、日本における代表者を定めればよいことになっています。
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| 日本法人 |
日本の関係法令(会社法等)に基づき設立登記しなければな りません。このため、株式会社の場合は、定款で取締役・監
査役等の役員及び取締役会・株主総会等の機関を設置する
ことになります。法人の形態は、株式会社、LLC(合同会社) 、合名会社、合資会社等があります。これらは、それぞれ資 本金、株主(社員)の責任範囲、役員の定数他さまざまな点
で違いがありますが、外国会社が日本法人を設立する場合
は、株式会社が一般的です。
株式会社にするかその他の形式にするかは、出資可能な準 備金の額の他、会社設立後に予想される売上規模、会社の 内部統制体制等を検討して決めれば良いでしょう
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2.設立に際しての注意点
日本国内に拠点設置する場合、数多くの事務手続をしなければなりません。以下の点に特に注意が
必要です。
(1)まず、拠点設置の目的を明確にして、その目的に合った活動内容、収支予算、人員体制等を考慮
することが重要です。そうすれば、自ずとどんな形態の拠点が最も相応しいか判断できます。
(2)外国人を雇用する場合は、雇用しようとする人の在留資格(ビザ)に注意して下さい。
本国から人材を派遣する場合と、日本国内に居住している外国人を雇用する場合とで、在留資格
取得の手続が大きく異なります。この点を見落とすと、せっかく拠点設立しても、代表者は役員等
の人材を確保できなくなり、肝心の拠点活動が進まなくなる危険性もあります。
(3)税務に関する問題についても、外国会社の税務に通じた公認会計士などの専門家に相談した方が
よいでしょう。当事務所では、信頼出来る公認会計士、税理士とも連携していますのでリンク先から
ご照会下さい。
(4)また、拠点となる事務所のレンタル契約、設立手続、各種役所への届出、更に事業によっては営業
許認可取得等の大変煩雑な事務も発生します。事前に充分に調査して万全の体制で準備を始める
ことが必要です。当事務所では、このような準備段階においても親切に助言、サポートをしておりま
すので、まずはお気軽に相談されることをお勧め致します。
法人に関する当事務所のサービス
1. 株式会社、その他の形態の会社の設立手続き
2. 貨車設立後の各種届出
3. 会社の合併、解散等手続き
4. 有限会社から株式会社への組織変更手続き
5. 定款変更、役員・目的等の変更手続き
6. 宣誓供述書、諸議事録、各種認証手続き
7. 社会保険・労働保険手続き
8. 知的財産権(著作権等の登録、その他権利関係契約書作成)
9. 各種契約書の作成
10. 翻訳 (英語←→日本語)
11. 会社規定作成
12. その他