Japanese visa,Naturalization,immigration service office, Tokyo

|Start|Site Maps|Contact Form|e-mail | 
   
  •  
  • Japanese VISA
  •  
  • Permanent Resident
  •  
  • Naturalization
  •  
  • The type of Japanese Base
  •  
  • Our services
  •  
  • Points for setting up
  •  
  • Obtainning Buisiness License
  •  
  • whoisus
  •  
  • 日本語メニュー
  •  
  • LINKS
中央区 篠原行政法務事務所 HOME > N.P.O
帰化申請永住申請ビザ・在留資格取得変更
NPO設立外国会社の日本拠点設立(対内投資)中小企業事業継承
NPO(特定非営利活動法人)設立手続
このページは、NPO法人の基本について簡潔明瞭に紹介しています。
NPOを立ち上げる場合、NPOの基本について知っておかないと後で後悔することにもなりかねませんし、そもそも立上げそのものに至ることもできません。

  NPOについて
   1 NPOって何の略?
  NPOとは、Non-Profit Organization の略で、「非営利活動組織」又は「非営利活動団体」
  のことです。営利を目的とする団体(会社)に対して、営利を目的とせず公益的活動を行う民間団体の
  総称として使われます。従って、NPOに関する規定は、全てこの思想から発生しているのです。

  2 非営利とは?
  「非営利」とは、その団体が「活動を通して利益を出しても、その利益を会員に分配しないで、
  その団体の本来の事業目的のための費用に充てること」という意味です。NPOが特定の理事に支払う
  報酬や職員に支払う給料は、団体の活動のための経費ですから、これは利益の分配にはなりません。

  3 どんな活動がNPOの活動にあたるのか?
   NPOの活動は、不特定かつ多数の人の利益につながるものでなければなりません。
   また、会員の加入、脱退は、基本的に自由なものでなければなりません。
   NPOの活動は、以下の17種類のいずれか(複数も可)に当てはまることが必要です。

          ① 保健・医療または福祉の増進を図る活動
      ② 社会教育の推進を図る活動   
          ③ まちづくりの推進を図る活動   
          ④ 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動   
          ⑤ 環境の保全を図る活動    
          ⑥ 災害救助活動   
          ⑦ 地域安全活動   
          ⑧ 人権の擁護または平和の推進を図る活動   
          ⑨ 国際協力の活動   
          ⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動   
          ⑪ 子供の健全育成を図る活動   
          ⑫ 情報化社会の発展を図る活動   
          ⑬ 科学技術の振興を図る活動   
          ⑭ 経済活動の活性化を図る活動
          ⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動   
          ⑯ 消費者の保護を図る活動   
          ⑰ これらの各号に揚げる活動を行う団体または活動に関する連絡、助言または援助の活動

    4 NPO法人設立のメリット
   NPO法人設立によって以下のメリットが出てきます。
   NPO法人の認証 
     ⇒ 登記が可能 
    ⇒ 法的身分の確立
    ⇒ 社会的信用の増大
対 外 的 メ リ ッ ト
対 内 的 メ リ ッ ト
団体名名義による各種契約が可能
人材確保が有利
事業委託が容易
寄付金を集めやすい
活動に対する社会一般の理解を得やすい
法人組織のため、より近代的民主的運営が可能
団体名義での資産管理が可能
 (土地、事務所、車、預貯金等)
団体としての目的、活動、予算等が常に明確化
   5 NPO法人の義務、制限
   上記のメリットを享受する一方で、以下の義務、制限が生じます。公益的法人としての社会的責任が
   生じるのですから、当然のことと言えます。
    ・ 活動内容に制限がある。
   ・ 的確な事務処理、経理処理が必要
   ・ 税務申告義務がある。
   ・ 法人を解散しても残余財産は、会員に戻らない。
   ・ 情報公開義務がある。(事業報告書、財産目録、貸借対照表、役員名簿)
   ・ ルール(定款)及び事業計画に基づいた活動、運営を行う必要がある。


    6 NPO法人になるための要件
   NPO法人設立には、次の要件を満たしておく必要があります。これらの要件を満たし、
   また、規定の活動内容であれば、基本的にNPOは設立可能です。あとは、事業計画書や
   収支予算書の作成に力を注げば良いのです。

   ① 営利を目的としないこと 
   ② 社員の入会資格や脱退に不利益な条件をつけないこと
   ③ 10人以上の社員を集めること
   ④ 役員として、理事3人以上、監事1人以上をおくこと
   ⑤ 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下にすること
   ⑥ 宗教活動、政治活動を主目的にしないこと
   ⑦ 特定の公職者、政党を推薦、支持、反対する活動をしないこと
   ⑧ 暴力団と関係していないこと

   7 手続の流れ
ステップアクション説         明
1設立の意思
2相談
基本的事項のヒヤリング、準備書面、費用の説明を致します。
3書面作成・収集
基本的に当事務所で全て準備致します。
(詳細のヒヤリング、調整、相談も発生)
また必要に応じて、役所との事前協議、調整を行います。
4申請日予約
5申請
申請は当事務所が代理して行います。勿論、申請人ご自身が
申請することもできます。
6縦覧期間
申請日から2ヶ月間は一般への縦覧期間になります。
7認証通知
申請日から約4ヶ月後の通知がされます。
8登記手続
認証のあった日から2週間以内に登記します。
9登記完了通知
謄本を取得して、登記が完了した旨、役所に報告します。
10各種届出
税務署、都(県)税事務所等関係役所への設立届出が必要です。

   8 申請に必要な準備書面
     (1) 設立認証申請書
    (2) 定款
    (3) 役員名簿
    (4) 各役員の就任承諾書
    (5) 各役員の住民票
    (6) 社員名簿
    (7) 宗教活動や政治活動を主たる活動としないことを確認した書類
    (8) 設立趣意書
    (9) 社員総会議事録
   (10) 事業計画書(初年度計画・次年度計画)
   (11) 収支予算書(  同上  )
    注: 事業活動が本来のNPO活動以外に収益活動がある場合、
             上記(10)と(11)はそれぞれ2種類必要です。
>ページ上部に戻る
>TOPに戻る
お問い合わせ
│HOME│Who is us?│Japanese VISA│American VISA│Permanent Resident│Naturalization│
│Japanese Branch│N.P.O│Obtainning Buisiness License│

|ホーム|サイトマップ|お問い合わせ|
COPYRIGHT(C) SHINO LEGAL & IMMIGRATION SERVICE . All rights reserved.