Japanese visa,Naturalization,immigration service office, Tokyo

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東京都 中央区 行政法務事務所 > ビザ・在留資格取得、変更申請
帰化申請永住申請ビザ・在留資格取得変更
NPO設立外国会社の日本拠点設立(対内投資)中小企業事業継承
 日本に在留する外国人にとって、在留資格の更新や変更は避けて通れない大切な手続ですが、
 多くの人がこの手続に頭を悩ませています。また、これから日本に入国しようとする外国人にとっても、
 これらはまず最初にクリアしなければならない課題です。
 このページでは、在留資格の種類と夫々の取得要件をまとめて説明を加えています。詳細については
 いつでもお問合せ下さい。また、実例に沿って、これまで当事務所が取り扱った案件の中で、最も多い
 相談内容ととその対応についてご紹介します。参考にしてみて下さい。
  在留資格を確実に取得、維持するために!!
  在留資格とは、外国人が日本在留する間に許可された活動を行うことの出来る資格のことです。
  一方、ビザ(査証)とは、日本に入国する前に外務省が発給するもので、これは日本に入国するため
  の推薦状のようなものです。ですからビザがあるからといって100%日本に入国できるわけではあり
  ません。日本に入国するにはあくまで入国の際に空港や港で旅券に押される在留資格を記したスタ
  ンプが必要になります。
在留資格にはどんなものがあるのでしょう?
  上記の資格はいずれも就労することが可能です。しかし、緑文字と赤文字で記された資格は、
  取得した資格のみの範囲での活動しかできませんので注意が必要です。もし、どうしても他の活動
  (仕事)がしたいのであれば、資格の変更か、資格外活動の許可を申請して許可をとらなければなり
  ません。
  これらの申請なしに与えられた資格以外の活動をすると不法就労罪が適用されますので充分に気を
  つけてください。
 ※赤文字の資格は、一般的な外国人が通常有する資格ですので、取得要件について説明しましょう。
 >>取得要件はこちらをクリック

 ※青文字の資格は、日本人又は日本国と特に密接なつながりをもつ外国人に与えられる資格です。
 活動上の範囲の制限は特にありません。
  就労が出来ない資格
  「文化活動」 「短期滞在」 「留学」 「就学」 「研修」 「家族滞在」
  これらの活動は原則就労できません。但し、資格外活動の許可を取得することで、一定の時間のみ
  就労は可能です。学生のアルバイトや主婦の方のパートタイムジョブなどは、必ず資格外活動の許
  可申請をするようにして下さい。
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